「勤怠管理」のYahoo!知恵袋検索結果
2012年01月11日19時50分
- 2010-06-08 13:59:37
- 労働基準法管理監督者は勤怠管理を記録しなくても良いとのことですが、仕事が原因で死亡した場合は過労死認定の証明をどうするのでしょうか?会社から管理監督者に対して自分の身に何かあっても(過労死)会社への責任は一切問いませんと言う証文を取るように指示がありますが有効なのでしょうか
- 2010-06-08 09:58:16
- 内勤と外勤、営業所ごとで勤怠の扱いが違います。本社は土日祝休み、営業所内勤は年間10日の土曜出勤の他は本社と同じです。外勤はどの営業所もシフト制です。本社の内勤の場合、年間10日の土曜出勤がない代わりに日々の労働時間に振り分け、9:00~17:20勤務、残業は17:35~つきます。お昼休みの12:00~12:45は休憩扱いになります。各営業所の内勤の場合、勤務時間は9:00~17:00で残業は外勤と同じく8時間を越えた分についてはすべて支給されます。しかしながら、実際の勤務状況は本社内勤と変わらず、お昼休憩も社外に出て取っています。各営業所の外勤の場合、勤務時間は概ね、9:00~17:00、13:00~21:00の2パターンでそれぞれ、8時間を越えた分についてはすべて残業扱いになります。お昼休みなどもすべて手待ち時間ということで給与が支給されます。また、一つの営業所の内勤だけは、9:00~18:00勤務でお昼休憩12:00~13:00、残業は18:30からつきます。また、外勤者の場合、月初に決まったシフト上の休日が月内で出勤に変更になった場合、代休を取ることが可能にも関わらず、(事実上も取得可)シフトが変わってしまったからという理由で手当が支払われます。しかし、内勤の場合は、突発的な休日出勤であってもその手当は支給されません。代休は取得できます。なんだか、ずいぶん不公平な気がします。来期の労務管理、勤怠管理の整備に向けて見直しをしたいのですが、これらはすべて正しいのでしょうか?直すべき点があるとすればどこでしょうか?